遺言執行者の役割と選任方法について

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

遺言執行者とは、遺言内容を確実に実現するために必要な権限を与えられた者で、いわば遺産相続手続きの進行役のような役割を担います。遺言執行者を選任することは必須ではないものの、感情的になりやすい相続問題の中で粛々と実現の手続きを行う存在があることは、遺言者や相続人にとってメリットが高いと言えます。

ここでは、遺言執行者が担う役割と適切な選任方法について解説します。

遺言執行者を選任することで相続がスムーズに運ぶ

相続の開始以降、あらゆる手続きを行うためには多種多様な書類を揃え、間違いのない記載を行って関係各所に提出あるいは申請を行わなければいけません。相続人数が多くなるほど書類の数も増えますし、手続きはより煩雑になります。

このような時に備えて遺言執行者を選任しておけば、相続に関わる一切の手続きを任せることができるので、相続人は遺産分割協議等に安心して集中することができ、結果として円満な分割と期限通りの相続税納税を実現することが可能となります。

遺言執行者の権限と遺言実現のための手続き

民法第1012条に基づき、遺言執行者は財産管理に加え、遺言内容を実現するための権限を持ちます。具体的には以下のような行為を行うことができます。

就任通知書の交付

遺言執行者となることを承諾したら、就任通知書を相続人に交付します。

財産調査

故人が所有していたあらゆる財産について調査を行い、間違いのない財産目録を作成します。債務等のマイナスの財産についても漏れなく把握する必要があります。

相続人調査

誰が相続人となるか、戸籍収集を行う等して調査します。

財産目録の作成

相続人が確定したら、調査済みの財産内容を一覧にした目録を作成し相続人に交付します。

遺言書に基づく遺産分割の実行

遺言内容に従って遺産の指定分割を行います。

完了報告

全ての遺言内容を実施完了したら、相続人に対し文書で完了報告を行います。

遺言による指定・第三者による指定・家庭裁判所による指定により遺言執行者が選任される

遺言執行者は、遺言書による指定・第三者による指定・家庭裁判所による指定のいずれかの方法により選任されます。遺言執行者となれる人物は、未成年者と破産者を除き、特定の相続人や第三者である弁護士等、誰でも構いません。

遺言書による指定

誰を遺言執行人とするか遺言書で指定を行う方法です。予め遺言執行者となる人物と打ち合わせを行っておくことが必要です。

第三者による指定

遺言執行者を決定する第三者を遺言書で指定する方法です。信頼のおける人物を指定しておくことで、遺言執行者として相応しい人物を選んでもらえる可能性が高くなります。この場合も事前に特定の第三者と打ち合わせておくと良いでしょう。

家庭裁判所による指定

予め遺言執行者の候補を挙げておき、家庭裁判所に遺言執行者選任申し立てを行って決定してもらいます。遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合や遺言執行者がすでに死亡している場合等に家庭裁判所を利用します。

遺言執行者選任申し立ては、必要書類を揃え、遺言1通当たり800円の収入印紙と家庭裁判所が指定する金額分の郵便切手を添えて、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

子の認知や相続人廃除を行う場合は遺言執行者が必要になる

子の認知と相続人廃除を行う場合は、遺言執行者を必ず選任しなければなりません。

相続人廃除

生前の遺言者に対してひどい虐待や重大な侮辱、著しい非行行為を行った相続人に対し、相続人から廃除する手続きです。遺言書で相続人廃除の意思が明らかになった場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて相続人廃除の手続きを行うことになります。

子の認知

愛人などとの間に子をもうけていた場合、遺言書でその子を認知し、正式な子とすることができます。認知することにより正当な割合で相続することができるようになります。この場合、遺言執行者は認知にまつわる諸手続きを行うことになります。

予め弁護士に遺言執行者を依頼すれば遺言書が確実に実行される

遺言執行者として指定を受けた人物は、遺言書に記載された内容の実行を全て任されることになるため、大きな負担を強いることになります。

そこで、予め弁護士に遺言執行者の依頼をしておくことで、相続の開始と同時に遺言書の存在を明らかにし、記載内容が間違いなく実行される安心を得ることができます。

特に相続問題に経験の深い弁護士に依頼すれば、遺言書作成段階からアドバイスを得ることができ、そのまま遺言執行者になってもらうことも可能で、相続開始の際には必要な手続きの遂行から遺産分割協議までトータルサポートを受けることができます。

よって、遺言者本人にとっても相続人にとってもメリットが大きいと言えます。当事務所でも経験豊富な弁護士が数多くの相続問題を扱ってきておりますので、ぜひ早めのご相談をお待ちしております。

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