相続の承認(単純承認・限定承認・財産放棄)について

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

相続には、相続の承認を意味する単純承認、得た財産の中から債務の弁済を行って残余がある場合に相続する限定承認、全ての財産権利を放棄する相続放棄の3つの手続きがあります。

ここでは、それぞれの相続の手続きの違いと注意点について解説します。

相続時には単純承認・限定承認・相続放棄の3つから選ぶことができる

遺産にはプラスの財産とマイナスの財産が両方含まれていますが、いずれも相続する場合を「単純承認」と言い、一般的な相続ではこの形がとられています。

借金等の債務が故人の遺産を大きく占めるような場合、そのまま相続すると相続人は借金の肩代わりをすることになるため、「相続放棄」の手続きを行い全ての相続権を放棄することで、故人の代わりに弁済する事態を避けることができます。

また、手にしたプラスの遺産の範囲内でマイナスの財産の弁済を行う「限定承認」という手続きもあり、相続人はこれら3つの中からいずれかの手段を選ぶことができます。

一般的な相続は「単純承認」に該当する

遺産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産を両方受け継ぐ場合、それを「単純承認」と言います。相続する財産内容のうちプラスの財産が明らかに多い場合は、相続人にとってメリットになるため、単純承認を選択することが多いと言えます。

単純承認することに決めた場合、特別な手続きは必要なく、3ヶ月の期限をそのまま経過すれば単純承認による相続が決定します。

なお、本人が限定承認や相続放棄を希望していたとしても、遺産を売却したり故人の預貯金を勝手に使ったりする等の何らかの処分等を行った場合、すでに相続したものと見なされ単純承認に該当することになるので注意が必要です。

これを「法定単純承認」といいます。

プラスの財産の範囲内で債務を弁済する「限定承認」

限定承認を行うと、故人が遺したマイナスの財産について、同時に相続したプラスの財産の範囲内で弁済することができます。これにより相続人は、どうしても手に入れたい財産を自分のものとしながら、債務弁済の義務も果たせることになります。

例えば相続した財産のうちプラスの財産として不動産1,000万円分とマイナスの財産として借金3,000万円分がある場合は、相続人の弁済義務は上限1,000万円となります。

従ってどうしても不動産を守りたい場合、1,000万円を工面して支払えば不動産を手放さずに済みます。手続きが非常に煩雑であることから、実際には利用頻度の低い相続方法でもあります。

「相続放棄」により一切の相続権利を放棄することができる

遺産のうちマイナスの財産が占める割合が大きい場合、相続放棄を行うことにより、プラスの財産とマイナスの財産全ての相続権利を放棄することができます。従って相続放棄した相続人は、当初から相続人ではなかったことになります。

ただし、放棄したマイナスの財産は、他の相続人の間で相続することになるため、自己判断で勝手に相続放棄してしまうと後から大きなトラブルとなってしまう可能性があります。他の相続人の返済義務のことも考慮し、相続人の間でよく話し合い合意の上で相続放棄をすることが必要です。

また、一度相続放棄すると原則として取り消しができないので、後からプラスの財産の存在が明らかになったとしても、すでに相続の権利を持たないため後悔するケースも散見されます。

このような事態を回避するためにも、3ヶ月の期間内に可能な限りしっかりと財産調査を行うことが大切です。

「相続放棄」と「遺産放棄」を間違うとマイナスの財産を相続する可能性がある

「相続放棄」とよく誤解されるものとして「遺産放棄」という方法があります。これら2つの方法は全く異なる相続方法であるため、間違うと相続放棄したつもりでもマイナスの財産を相続してしまう可能性が出てきます。

遺産放棄や相続分の譲渡

遺産分割協議を進める中で、特定の遺産を他の相続人に譲ると宣言したり、遺産の受け取りを放棄する意思を明らかにしたりした場合、これらはあくまでも財産を譲る行為になるため相続放棄には該当しないことになります。

従って、財産を放棄すると明言しても法定相続割合に則った相続権は残るため、当該相続人は他の相続人と話し合う中で財産の調整を行う必要が出てきます。

また、仮にすべての財産を相続しないと明言したとしても、債務の弁済義務については法定相続分の割合で残り続けることにも注意が必要です。

相続放棄

家庭裁判所で手続きすることで、相続放棄をすることができます。

相続放棄により、マイナス財産の相続を回避することができるので、さきほどの遺産放棄や相続分の譲渡と間違えないよう、必ず家庭裁判所で手続きを踏むことが求められます。

法的に相続放棄が認められると、当該相続人は当初より存在しないものと見なされるため、遺産は他の相続人の間で協議の上分割されることになります。

このように、相続の承認あるいは放棄については、その法的な意味を理解しルールに則った手続きを正確に行うことが必要です。単純承認するか相続放棄するかを決定できる期間は3ヶ月と大変短いことからも、財産調査や相続手続きも含め、ぜひ当事務所までご相談いただくことをおすすめします。

相続の問題はわからないことだらけですから、相続人全員でご来所いただくことで、各相続人がそれぞれメリットのある相続を行えるよう、適切なアドバイスをさせて頂きます。

全員でご相談にお越し頂くことで、一人一人の納得度も深まるため、揉め事に発展する可能性はほとんどなくなります。

特に、故人の財産内容の把握に不安がある場合は、財産に手をつける前に、速やかに当事務所までご一報いただくことをおすすめします。

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