遺言書にはどんな種類があるのか?

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

自分が亡くなった後に相続手続きをできるだけ円滑に進めるために、また自分の意思を明確に相続人に伝えるために「遺言書」を作成しておくことはとても大切です。

主な遺言の作成方法には3つの種類がありますが、ここでは各遺言書の特徴やその効力について解説します。

自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の違いと特徴

遺言書は、誰がどのようにして作成するかで3種類に区別されます。

自筆証書遺言

遺言内容や日付、氏名を自筆で書いた上で押印したものを自筆証書遺言と言います。文字として書き記す必要があるため、録音による音声遺言や録画による映像遺言は無効となります。また、相続発生時には相続人が家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。

公正証書遺言

2人の証人立会いのもと、公証人に遺言内容を口述し、書き取った内容を公証人が読み上げ、相違なければ本人と公証人が署名押印し、公証人役場に保管されます。公証人が関わることで遺言書として間違いないものとなり、相続発生時に家庭裁判所による検認を受けることなく、即座に遺言執行することができます。

秘密証書遺言

公証人を含み誰にも遺言内容を明かしたくない場合は、秘密証書遺言という方法があります。自分で作成した遺言書を封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封をし、2人の証人立会いのもとで公証人に提出します。最後に遺言者と公証人、証人が署名押印します。

自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言のメリットとデメリット

3種類の遺言書のメリットとデメリットについて解説します。

自筆証書遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言は自分で手軽に遺言書を作成でき、費用もかからないので非常に自由度が高い形式となります。その反面、書き方を間違えてしまったり、紛失や偽造が行われたりする可能性には注意が必要です。また、相続の開始時には家庭裁判所による検認を受けなければならないため、即座に遺言執行に移行することができません。

公正証書遺言のメリット、デメリット

公正証書遺言は公証人(元裁判官や検察官など)が作成するため、法的に有効な遺言書を作成できる安心感があります。遺言書の原本は公証人役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。

相続発生時に家庭裁判所による検認が必要ないこともメリットになります。ただし一定の費用がかかること、証人を2人確保しなければならないこと、遺言内容を明らかにする必要があることなどをデメリットと考える人もいます。

秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は遺言内容を誰にも知られることなく、公証人によって遺言書が本物である「お墨付き」を受けることができます。ただし遺言内容に不備があっても訂正の余地がないため、それに気付かないまま相続の開始を迎えてしまう可能性があります。また公証人による内容確認がないことから、相続発生後は家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

不備がなく法的に有効な公正証書遺言を選択することが大事

公証人とは、裁判官や検察官等の法的業務に携わってきた専門家ですから、法的に間違いがなく有効な遺言を作成することができます。従って3つの遺言方法の中では最も確実で安心できる方法であると言えます。

公証人へ依頼する手間や費用がかかるものの、将来的な遺産分割協議において、相続人同士が揉めることを防げる点は大きなメリットだと言えます。

遺言書が持つ主な効力

自分の財産を分割する際どのように分けて欲しいか、相続させたくない人物にどう対応したいか、隠し子の扱いをどのようにしたいか等、遺言書は故人の意思を反映して様々な効力を発揮します。

未成年の相続人に後見人を指定できる

未成年の子を残して亡くなったことで親権者が不在になる場合、故人となる人は予め遺言書で信頼できる第三者を後見人として指定することができます。

故人の意思を反映させて相続分を指定できる

法律では相続人の優先順位に従って法定相続分が定められていますが、遺言がある場合は指定相続分がさらに優先されます。各相続人の遺留分を侵害しない範囲であれば、誰に何を相続させたいか、遺言書によって指定することができます。

特定の相続人を廃除することができる

相続人となる予定の人を、相続対象から廃除することができる場合があります。生前、被相続人に対するひどい虐待や重大な侮辱、その他非行などの法定の廃除事由が認められる場合、該当する相続人を遺言によって廃除することができます。

隠し子を認知することができる

内縁の妻等との間に子がいる場合、遺言書で認知することができます。これにより隠し子だった子は正式に相続権を持つ自分の子となります。

第三者に財産を遺贈することができる

遺言により財産を相続人以外の第三者や団体などに遺贈することができます。

遺言書作成は当事務所までぜひご相談ください

遺言書は自分でも気軽に作成することができますが、少しでも書き方に間違いがあると効力を失います。ですから少しでもわからないことがあれば、当事務所までぜひご相談ください。

遺産相続は、相続人である身内が円満に財産を分け合えるか、揉め事に発展するかという非常に繊細な問題ですから、遺言書作成の前段階から弁護士と密にやり取りを行い、間違いのない遺言書を残せるようにしておきましょう。

時間をかけて弁護士と遺言書作成にあたり適宜加筆訂正を重ね、将来的なトラブルを予防することはとても大切ですし、弁護士を遺言執行者としておけば相続の開始後も安心です。遺言書作成を一連の流れとして捉え、早いうちから弁護士のトータルサポートを受けることにはとてもメリットがあります。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

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