遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)された場合の対応はどうするか?

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

故人の意思や生前からの贈与等により、自分と他の相続人との間に相続額の大きな差が生じた場合、他の相続人から最低限の取り分の返還を求める遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を受けることがあります。

ここでは、他相続人の遺留分を侵害している可能性と、遺留分侵害額請求への対応方法について解説します。

遺留分を主張できる人物と遺留分侵害額請求の条件

遺留分は法定相続人の中でも限られた人物にしか認められておらず、その範囲は故人の配偶者・子・親のみとなっています。これらの人物が遺留分を主張できるのは、それぞれが法定相続人であり、同時に自己の遺留分が他の相続人に侵害されている状態の時です。

例えば故人の子Aが遺留分を侵害するほど遺産を多く受け継いだ場合、同じく子であるBとCは自らの遺留分についてAに請求できますが、生前の故人がBやCに対して十分な生前贈与を行っていたと見なされる場合は、Aに対する遺留分は生じない可能性があります。

請求可能な遺留分割合

遺留分の割合は以下の通りです。

配偶者や子供の遺留分割合は,2分の1

親など直系尊属の遺留分割合は,3分の1

遺留分返還の流れ

遺留分を侵害された相続人から多く相続した相続人に対し、遺留分の存在と請求を行う旨を記した書面等が届きます。

内容に相違ない場合、請求された側は返還に応じる必要があります。遺留分返還を請求されたら、まずは多く遺産を受け取った人物がその遺産から現物返還しますが、不動産等については代償金による返還が行われることもあります。

遺留分侵害額請求の期限

民法第1042条では、相続人が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、相続の開始から10年以内に請求を行わなければ、請求の権利は消滅するとしています。

遺留分を左右する遺産総額は正確な内容と数値を確認することが重要

当事務所でも遺留分侵害額請求に関する依頼を受けていますが、弁護士として最も注意することは遺産総額の計算と内容確認にあります。

遺留分は遺産総額によって変わりますので、遺産内容とその計算には特に慎重に行うようにしています。

例えば、請求者である相手方相続人が調査した遺産内容や総額計算をもとにしている場合は、それを鵜呑みにせず、実際に調査と計算を行って正確な内容把握に努めることが、遺留分侵害額請求の最重要ポイントであると言えます。

請求者に特別受益が確認できる場合は遺留分減額の可能性がある

請求者が生前の故人から特別受益を受けていた場合は、遺産総額から特別受益分を差し引いて遺留分の計算を行います。

特別受益の有無は遺留分を左右しますので、請求を受けた側としては、請求者に生前贈与等の特別受益の事実がなかったかしっかりと確認する必要があります。

特別受益があったことがわかればその旨を主張し、認められれば遺留分請求額を減らすことも可能になります。

特別受益に該当するものとしては、遺言による偏った財産配分指定の他、結婚式の費用を出してもらった場合、大学や留学の費用を出してもらった場合、住宅購入費用の一部を出してもらった場合等が該当する可能性があります。

現物返還に換えて代償返還を行うこともできる

多く受け継いだ遺産が不動産である場合等、現物返還を行っても遺留分に相当する持分を移転させることにしかなりません。請求者がそれに納得しているとしても、請求を受けた者としては、不動産が共有名義になることで自由な活用が制限され、不都合と感じる可能性もあります。

このような場合、請求を受けた者は民法第1041条により「価額弁償の意思表示」を行い、遺留分相当額を金銭で代償返還することによって、不動産の持分返還や登記内容の変更等を免れることができます。

ただし、請求を受けた者が価額弁償の意思表示を行っていないにも関わらず、請求者が価額弁償を請求することはできません。

時効を迎えた遺留分侵害額請求には応じず弁護士に相談を

先ほども触れた通り、遺留分侵害額請求ができる期限は決まっており、この期間を超えると時効を迎えて権利は消滅します。

遺留分は法的に決まっていることですから、有効な請求に対しては返還に応じなければなりません。しかし、時効を迎えた請求を受けた場合は、安易に応じず、すぐに弁護士に相談することが大切です。

当事務所では、適切な遺留分計算を行うためにも照会を使って財産調査をしっかり行い、間違いのない遺産額を計算するよう細心の注意を払っています。遺留分は遺産総額に左右されますが、計算のもとになる財産調査において何が財産にあたり何を調査すべきか、一般的には迷うことが多いと考えられます。

そのような時に弁護士がいれば、迅速で正確な財産調査が可能となります。

また、請求者の特別受益についても、特別受益に該当するかどうか、どのような証拠により立証できるかといった問題もありますので、ぜひ速やかに弁護士まで相談されることを強くおすすめいたします。

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