相続の開始日と開始地はどのように決められるのか?

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

故人が亡くなると、遺族は悲しみに暮れる間もなく葬儀や遺品整理に追われますが、それらが落ち着けば次は、相続に関する各種の手続きにも忙殺されることになります。

非常に煩雑な相続関連手続きを正確かつよりスムーズに進めるために、まずは相続の開始日と開始地を決定づける「死亡」の取り扱いについてご説明します。

相続は故人死亡と同時に開始する

民法では、「相続は故人の死亡により開始する」と明確に基準が示されており、故人が所有していたあらゆる財産の権利や義務を相続人が受け継ぐことも明記されています。

財産とは、金融資産や不動産等を含むプラスの財産だけを指すのではなく、債務や保証人義務等のマイナスの財産も含まれているため、相続人はそれら財産を受け継ぐのか放棄するのか、よく考慮して決定しなければいけません。

相続の開始日から10カ月以内に行う相続関連手続きの概要

故人が死亡し相続開始となったら、各期限内に以下のことを調査、確認、協議、決定し相続税の申告と納付を滞りなく行う必要があります。

相続開始から3ヶ月以内

まず故人が遺言を残していないか調べ、遺言があれば家庭裁判所に検認を依頼します。同時進行として、故人の出生以降の全戸籍を取得し、法定相続人を確定させます。

各相続人は財産を受け継ぐのか放棄するのか決定し、相続放棄をする場合は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出なければいけません。

相続開始から10ヶ月以内

故人がどのような財産を持ちその評価額がいくらなのか、調査を行って遺産内容とその評価額を確定させます。相続人はそれら遺産をどのように分割するか協議し、合意した内容を協議書としてまとめ、続いて相続税申告書類の作成や納税のための資金を準備して、10カ月以内に相続税の納税を滞りなく終えます。

故人が住んでいた住所が「相続の開始地」となる

民法では、故人が亡くなった時に住んでいた住所を相続開始地としているので、相続に関する諸々の手続きは、その住所地を管轄する役所や税務署、裁判所に対して行うようになります。

住民票記載の住所と実際の居住地が異なる場合は、実際の居住地を相続開始地とするのが適当と考えられています。故人の最終住所が不明である場合は、住民票記載の住所が優先される可能性もあります。

相続の開始地を管轄する行政機関で諸手続きを行う

必要なあらゆる手続きは相続の開始地を管轄する行政機関で行う必要があるため、遺言書がある場合の検認や相続放棄は管轄する家庭裁判所で、相続税の申告と納付も管轄する税務署に対して行います。

従って相続の開始地がどこかによって、相続人に大きな手間が発生する可能性が出てきます。

生死不明の被相続人が死亡認定される「失踪宣言」の条件

死亡とは、呼吸と心臓が止まり、瞳孔が開いた状態に至ったものを指し、その時点もって相続の開始となります。

しかし、被相続人の所在が全く不明で生死がわからない状態が一定期間以上続いた場合、「失踪宣言」あるいは「認定死亡」の手続きを行うことにより死亡として扱われます。

失踪宣言

民法第30条の定めにより、普通失踪または特別失踪のいずれかに該当した場合は当人死亡と見なされます。家出等により行方がわからなくなった人物の所在が全く不明で、連絡不能の状態が7年以上続いている場合、家庭裁判所に手続きを行うことで普通失踪の認定を受けることができます。

一方、大規模災害や大事故等により一度に大勢が亡くなる状態に当人が巻き込まれ、行方不明のまま1年以上経過した場合、家庭裁判所に手続きを行うことで特別失踪の認定を受けることができます。

いずれも、認定を受けることで死亡と扱われ、相続の開始となります。

認定死亡

戸籍法第89条の定めにより、大規模災害や大事故を調査した警察等の関連行政機関が、管轄する役所に当人の死亡報告を行ったものを認定死亡と呼びます。

特別失踪と類似していますが、死亡報告を行うのが調査にあたった警察等の関連行政機関である点で別区分となっています。認定死亡とされた時点が相続の開始となる点は特別失踪と同じです。

臓器移植のケースを除く脳死は死亡として認められない

民法では脳死状態を死亡として認めていないため、被相続人が脳死状態に至ったとしても即座に相続の開始とはなりません。

ただし、臓器移植が行われる場合、当人が死亡した前提で臓器を取り出すため、限定的に「死亡」として認められることになり、相続の開始も脳死判定を境に発生します。

このように、相続の開始と開始地の確定には、各種の調査や手続きが必要になることが多いため、身内を亡くした親族にとっては非常に辛く大変な作業になることが想定されます。

また、時間経過と共に証拠が散逸していくことも多いことから、より早い段階で相続の開始や開始地の確定について行動する必要があります。依頼者の精神的負担を軽減し、法的に正確かつ迅速な対応を行うためにも、ぜひ当事務所の弁護士までご相談頂きたいと考えております。

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