相続人が誰もいない場合は特別縁故者が相続できる

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

故人に相続人となる家族がいない場合、裁判所から特別縁故者として認められた人物が代わりに財産を受け取ることができます。

ここでは、特別縁故者になれる人物の条件や遺産を受け継ぐための手続きについてご説明します。

相続人となるべき人物がいない場合に限り特別縁故者が特別に相続できる

故人に相続人となるべき家族がいない場合、裁判所に手続きを行うことで、特別縁故者として故人の遺産を相続できる制度があります。

法定相続人とは故人の配偶者や子、親や兄弟姉妹を指しますが、これら家族がすでに死亡していたり故人が独り身であったりする場合、相続人が誰もいない状態となります。

相続人がいない場合、故人の遺産は国に属することになりますが、その前に申請を行い特別縁故者と認定されれば、法定相続人でなくとも財産分与を受けることができるのです。

民法の規定に該当する人物が特別縁故者として認められる

本来、故人の遺産を相続できるのは、配偶者や子、親等の家族関係にある人だけです。しかしこのような人物がいない場合、民法による以下の条件に該当すれば、特別縁故者として相続の権利を持つことができます。

故人と同一生計内にあった人物

内縁関係にあった人物や、養子と同様の立場にあった人物を指します。法的な家族関係を結んではいないものの、事実上の配偶者や子として認められる場合です。

職業人を除く故人の介護を行ってきた人物

介護や看護等を職業としていた人物を除き、故人の介護や看護を行い面倒を見てきた人物が該当します。

上記に該当しないが特別な関係にあった人物

生前の故人と密接な関わりがあり、財産を譲ると約束されていたり親子同然の関係性にあったりした人物は、特別縁故者として認められる場合があります。

裁判所に対する特別縁故者の申し立ての流れ

故人と家族のように暮らしてきた者でも、裁判所に対して申し立てを行わなければ、特別縁故者として認めてもらうことはできません。申し立ては以下の流れに従って行います。

特別縁故人になろうとする申立人の条件

故人と同一生計内にあった人物

職業人を除く故人の介護を行ってきた人物

上記に該当しないが特別な関係にあった人物

申し立てる裁判所

故人の最終的な住民票がある地域を管轄する家庭裁判所

申し立て期間と費用

故人が亡くなってから3ヶ月以内に申し立てる

裁判所に収める収入印紙800円分と切手代

以下の書類を揃えて申請

所定の申立書

申立人の戸籍謄本

故人の除籍謄本

家庭裁判所に対し申し立てを行うと、まずは相続財産管理人が選任されたことが公示され、その後2ヶ月の間に相続人の存在が確認できない場合、相続財産管理人は債権者や遺言を受けた人に対し、さらに2ヶ月に渡り官報上で申し出るよう呼びかけます。ここで一定期間誰からも名乗りがなかった場合、次は不明である相続人に対し、6ヶ月に渡り官報上で申し出を呼びかけます。この時点で誰からも名乗りがなかった場合、そこから3ヶ月以内に「特別縁故者の財産分与申し立て」を行うこととなっています。

家庭裁判所への申し立て後、債権者や相続人の調査を行い特別縁故者の申し立てができるようになるまでには10ヶ月を要します。そこから3ヶ月以内に特別縁故者の申し立てを行わなければならないので、一連の流れは故人がなくなってから1年以内に済ませる必要があるのです。そして申し立てにより特別縁故者として認定されれば、故人の遺産の一部を受け取ることができるようになります。

特別縁故者は法定相続人ではないが相続税が課税される

法定相続人ではないものの、きちんと裁判所に手続きを行ったうえで特別縁故者として認められ遺産を相続した者は、通常通り相続税の課税対象となります。ただし法定相続人のみに認められた以下の控除額は特別縁故者には適用されませんので注意が必要です。

法定相続人の控除額

3000万円+(600万円×法定相続人数分)

特別縁故者の控除額

3000万円

よって遺産が3000万円を超えると課税されることになります。また配偶者に特別に認められた税額の軽減も、内縁の妻には適用されません。

相続人ではない人物に相続させるには弁護士の力を借りて遺言書を残すのがベスト

もし自分が亡くなってしまったら財産を受け継ぐべき人物がいないという場合、遺言書を作成して「誰に何を残すか」を明記しておくことをお勧めします。そうすることで特別縁故者になる予定の人物も慌てず済みますし、自分自身も安心して余生を過ごすことができます。

当事務所でも遺言作成のサポートを行っています。

依頼者の話を丁寧に聞くことを心がけており、あまり堅い言葉を使わずじっくりと相談に乗るようにしています。

少しでもわからないことがあれば積極的に弁護士の力を借り、相続になる前の遺言書作成から一貫したサポートを受けることが重要です。

そして、不要なトラブルを避け、特別縁故者となる人物がスムーズに遺産相続できる状況を整えていくことが大切です。相続は揉め事に発展しやすい問題だからこそ、わずかな不安や疑問はぜひ弁護士に相談していただき、早めに解決していくことをお勧めします。

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