遺産分割協議のやり方について

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

遺産をどのように分け合うかは、基本的に相続人同士の話し合いで決定していくことになります。しかし、それぞれの相続人には主張があり、互いに譲り合うことができず、トラブルに発展することも少なくありません。

ここでは、弁護士の協力を得た方が良い点も交えて、遺産分割協議の進め方と手順についてご説明します。

遺言による指定がない場合は相続人による協議が必要

遺言がある場合とそうでない場合で、故人の財産の分割方法は変わってきます。遺言書があれば個人の意思に従い指定分割を行うことになり、遺言書がなければ法定相続割合に従って分割します。相続人同士の話し合いがスムーズであれば、任意に分け方を決めることもでき、これを協議分割と言います。

いずれの場合でも、法定相続割合を目安としながら、全ての相続人が集まって遺産分割協議を行い、その結果を書面にまとめておく必要があります。

遺言書・財産内容・相続人について調査を行った上で遺産分割協議を行う

協議を行うためには、遺言書の有無や故人の残した財産の内容と評価額、そして相続人の確定を済ませておく必要があります。

遺言書がある場合、故人が遺産分割の方法を指定している可能性があるので、誰に何をどれだけ分割すべきか確認しておきます。また個人の財産についてもしっかり調査を行わなければいけません。

どのような財産があり、換価した場合の評価額はいくらなのかを明確にしておきます。協議に参加すべき相続人を確定させるために、故人の出生時からの全戸籍を手配し、誰が相続人となるのかをはっきりさせる必要があります。

特に財産調査や相続人調査は困難を伴うことからも、弁護士に依頼して正確な調査内容を得ることが大切です。弁護士がいれば弁護士照会を活かして調査を進めることができるので、大きな強みとなります。自力で財産調査を行う場合、何から調べれば良いのか、調べる時に何が必要になるのか、何が財産に当たるのか見当がつきにくいものですが、弁護士はその経験から財産内容を推測し、預貯金や不動産、動産等を迅速に調査することができます。

特に、故人と相続人が離れて暮らしていたケースでは、財産調査を弁護士に依頼した方が良いと考えられます。一緒に暮らしていれば本人の財産状況を大まかに把握することは可能ですが、離れて暮らしていると、借金の有無や預貯金の存在、不動産の所持等、故人の財産状況を把握することが非常に難しいのです。

結果として財産調査自体に時間がかかりすぎ、相続放棄の期限が来てしまったり相続税申告に間に合わなくなったり、あるいは誤って財産を使ってしまう危険性も出てくるため、財産調査は弁護士に任せた方が安心で確実です。

遺産分割協議の大まかな流れ

遺産分割協議には決まったやり方は存在せず、必要なメンバーが揃い最終的に全員が合意することが最終目標となります。

協議で話し合う内容と期限を確認する

遺言により財産の分け方が指定されている場合を含め、財産内容や法定相続割合、相続放棄期限や相続税納税期限を全員で確認できるようにしておきます。

全ての相続人で話し合う機会を整える

未成年の相続人がいる場合は特別代理人を選任し、遺産分割協議の際には全ての相続人が参加して話し合いを実行できるように準備します。また、遺産分割協議は必ずしも同じ場所に全員が集合する必要はなく、電話やメールなどで全員の合意さえとれれば問題はありません。

合意に至るまでしっかりと協議を行う

遠方在住の相続人とは電話で連絡を取る等の工夫も行い、全相続人が協議に参加し全員が合意に至るまでしっかりと協議を行います。協議終了となったら、遺産の名義変更等に備えて遺産分割協議書を作成しておきます。

遺産分割協議書の作成は弁護士に任せると安心

合意に至った内容を遺産分割協議書としてまとめますが、この際、全相続人が了解したことを示すために以下の事柄を明記します。

  • 住民票に記載された全相続人の住所
  • 印鑑証明の済んだ全相続人の実印押印

また、遺産の中に不動産が含まれている場合は、登記簿謄本を取り寄せ正しい所在地を記載します。

決まった書式はないものの、後から相続人同士のトラブルに発展しないよう、弁護士に遺産分割協議書の作成を任せるケースがほとんどです。弁護士に任せれば、財産目録も明確でわかりやすく記載してくれますし、後で遺産の分割を受ける際に金融機関や役所等にきちんと通るような書類として仕上げてもらえますので安心です。

協議が難航する場合は調停や審判による合意を目指す

裁判所を利用すれば時間やコストがかかるため、よりリーズナブルかつ迅速に解決できることを目指し、当事務所では基本的に相続人による協議をベースとした解決を目指しています。ただし、どうしても協議が不調に終わった場合、家庭裁判所を通し調停を行い、それも不調となった時は審判を仰ぐことになります。

当事務所としては、依頼者と十分に打ち合わせを行うことで、調停でよくある「言っていることの食い違い」を防ぐよう注意しています。調停の中で主張にブレが出たり食い違いが起こったりすると、調停委員の心象も悪化しますので、依頼者との打ち合わせは入念に行います。

同時に、主張すべき点を明確にし、「譲れない点はここだけなので、後はお任せします」と裁判所側に伝えることで、調停や審判を有利に進める大きなポイントとなります。

遺産分割協議は複数人の思惑が交錯するだけでなく、名義変更や調停等「この先に何が起こり得るか」を想定して行動することがとても大切ですので、ぜひ当事務所までお早めにご相談ください。

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