遺産の分け方で
もめている
不公平な遺言書が残され
自分の相続分が
ほとんどない
不動産の分け方が
決まらない
親を介護したのに
相続分が同じで
納得いかない
遺産がどれだけ
あるのか調べたい
相続税を少しでも
安く済ませたい
ご依頼される前 |
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相談者は、代襲相続人であり、被相続人とは30年近く会っていなかった |
他の相続人らから遺産の詳細の開示を拒まれた上、相談者が被相続人と疎遠であったことなどを理由として、一方的に2000万円を渡すことと引き換えに遺産分割協議書への署名を求められた |
弁護士介入の結果 |
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他の相続人らの主張は全て退けられ、法定相続分に応じた遺産分割が成立し5000万円を獲得できた |
遺産調査を行ったところ、約2億円の遺産があることが判明した。法定相続分の支払いを求めて交渉を行ったものの、他の相続人らがが応じなかったため、遺産分割調停を申し立てた |
ご依頼される前 |
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相手方は遺産の情報を開示しないまま、遺産はほとんどなく相談者の相続分はないと主張した |
相談者から、遺産の調査及び自身の相続分の取得を希望し、弊所にご相談いただいた |
弁護士介入の結果 |
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遺産の評価額は適切な金額に改められ、特別受益については相手方主張の金額よりも大幅に減額できた |
遺産額の3分の1である約3000万円の支払いを要求したが、相談者は生前贈与を受けた特別受益があるとして相続額は1000万円程度であると主張された。また、有価証券や自社株式の評価額を著しく低く計上していた |
代表の田中克憲です。この度は当サイトにご訪問いただきありがとうございます。
「遺産分割がまとまらない」「相続分に納得いかない」など、相続問題にお困りではありませんか。そんな時は相続のプロである弁護士にぜひご相談ください。当事務所は開設から相続分野に注力しており、累計300件以上の相続問題を取り扱ってきました。豊富な実務経験の培ったノウハウは当事務所の強みです。
相続は相続人の感情面も絡むため、全般的に根深い問題が多いです。しかし、法律はきっとあなたの味方になってくれます。「自分の相続分が少ないのではないか」「あの人だけ多くもらうのはおかしい」このようなケースは弁護士の専門分野です。依頼者の権利確保。これに向け事務所全体で依頼者をサポートしたいと思います。
・遺産分割トラブルに関する相談(相続分に納得いかない)
・遺留分侵害額請求に関するご相談(したい・された)
・遺産の使い込みに関するご相談
・財産調査(相手が隠している)・相続人調査(相続人が誰かわからない)
・遺言書の作成・遺言信託(生前対策を含む)
・相続放棄(借金を相続したくない)
弁護士といっても事務所によって様々なカラーがあると思いますが、私たちのモットーは「依頼者の利益を追求すること」です。そこに関しては一切の労力も惜しみません。
適正な権利を確保するには「知識」と「力」が必要です。権利関係を含めた法律的な知識、そして裁判手続きなどを含めた交渉術。一般の方にはできない部分をサポートするのが弁護士の役目だと我々は捉えています。だからこそ、わからないことや困ったことがあれば遠慮なく弁護士にご相談ください。私たちならきっとあなたの力になれるはずです。
相続では不動産の名義変更や相続税申告など、手続き面も考えなければいけません。実際に法律相談に付随してそうしたご要望をいただくことは多いです。その点にも応えられるよう、当事務所では、司法書士・税理士・不動産会社など他士業との連携体制を整えています。代表の田中自体も税理士資格を持っているのため、税務に関するご相談にも直接対応できます。トラブル解決だけでは終わらない相続のワンストップサポートが当事務所の特徴であり、強みです。相続手続きの他、節税を見据えた生前対策などのご相談にも対応できるので、ぜひ積極的にご相談ください。
相続は親族同士での話し合いとなる上、金銭面をはじめデリケートなことを扱わなければならなため、普通に行うだけでもストレスがかかるもの。さらに話し合いがまとまらなかったり、こじれたりすれば余計にストレスを増長させてしまいます。
こうしたストレスを軽減するのも、我々弁護士の役目です。代理人を立てれば、辛い話し合いや交渉もすべて任せられるので、精神的負担はかなり軽減されます。また、弁護士に相談するだけでも、気持ちはぐっと軽くなるものです。
我々はあなたの味方です。一般的に相続はデリケートな問題ゆえ、周囲に相談できず一人で抱えている方もいるかと思いますが、私たち弁護士にはなんでもお話しください。みなさまからの情報は見通しや戦略を立てる上でも重要です。「こんなこと弁護士に話していいものか」と遠慮せず、些細なことでもご相談いただければと思います。
相談は早めなほど選択肢は広がります。また、最終的にかかるコストや時間を節約できることも大きなメリットです。問題の解決に向けて私たち弁護士法人リーセットが全力でサポートすることをお約束しますので、相続トラブルにお困りの方は今すぐ当事務所までご連絡ください
当事務所の弁護士がこれまで受けてきた相続相談は合わせて300件以上、設立以降も毎年着実に相談件数を増やしています。その中で身につけてきた相続問題への専門性、交渉力を活かし、皆様には質の高いサポートを提供しています。相手との交渉から裁判まで、皆様の心強い味方となって最後まで粘り強く戦います。
税理士・司法書士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナーなど、他士業との連携を活かして、相続問題全般に対応できるところが当事務所の強みです。生前対策では遺言書作成、遺産分割協議の準備などを主に行っていますが、節税などのご希望があれば信頼のおける税理士をご紹介することも可能です。
代表の田中は税理士資格も持つ弁護士です(税理士番号:138115)。そのため、相続税申告や生前対策にも幅広く対応できます。もちろん、節税ノウハウにも精通していますので、遺産をできるだけ残せるようなアドバイスにも長けています。税理士資格を持つ弁護士はそう多くはありません。相続に強みを持った事務所として、高品質なサービスを実感していただけるはずです。
相続では、全国に相続人が散らばっているケースも珍しくありません。そのような場合でもフットワーク軽く対応できるのは当事務所の強みです。県外対応はもちろんのこと、もしご依頼者様がご高齢などで来所が難しい場合にはご自宅などにお伺いすることも可能です。皆様のご相談には柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
電話には弁護士が直接対応しております。その場ですぐに専門的なアドバイスを差し上げておりますので、お気軽にご相談ください。
弁護士が代理人につくことで協議がまとまりやすくなる理由は様々ありますが、一番は弁護士が交渉のプロであることが大きいです。
仮に話し合いが全くまとまらなかった場合には、審判や裁判で決着をつけることとなります。そこでどのような結果となるかは、相続に強い弁護士ならばだいたいの見通しはつくものです。ですから、無理な要求をしてくる相続人がいたとしても、その言い分が裁判で認めらる可能性は極めて低いこと、さらには法的な落とし所をはっきりと伝えることができるため、論理性を持って相手を説得することが可能です。
実際には弁護士という立場が相手に与えるインパクトも大きく、今まで感情的だった相続人が我々と交渉する際には冷静に応じてくれる場面もあります。
いずれにせよ、弁護士が代理人になることで話し合いがスムーズにいく可能性は高いです。遺産分割協議でお困りの方は今すぐ当事務所にご相談ください。
不動産分割をスムーズに行うコツは、裁判となった場合の結果を想定し、それを実行することです。
極端な例になりますが、今も住んでいる方がいる不動産を他の相続人が欲しいといってもそれは認められません。住んでいる方にそのまま相続させ、住んでいない方には金銭で代償するというのが一般的な考え方でしょう。
このように、実際に裁判となった場合にどのような結果となるか想定し、最も合理的な判断ができるのが弁護士の強みです。
いずれにせよ、依頼者様が損をするような相続は絶対にさせません。当事務所の弁護士が最後まで粘り強く交渉にあたりますので、不動産の相続トラブルにお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
例えば遺言書に自分の名前が書かれていなかったなどの場合でも、遺留分侵害額請求をすることで相続分を確保することができます。
遺留分とは、相続人に最低限保証された相続分であり、配偶者・子・直系尊属に遺留分が認められています。ここでいう子には、認知されていれば非嫡出子も含まれます。
さて、遺留分侵害額請求の方法ですが、これは特別な手続きは必要ありません。遺留分を算定し、その金額を相手が認めれば、それで合意を得たことになります。ただし、口頭でのやりとりは後のトラブルに発展しやすいため、必ず書面、または内容証明郵便などで行うほうがいいでしょう。
遺留分侵害額請求で注意すべきことは2つあります。
1つ目は請求には消滅時効があるということです。減殺すべき遺留分があるとしった時点から1年、または相続開始時から10年という消滅時効があります。この期限を過ぎると基本的には遺留分侵害額請求はできなくなります。
2つ目は遺留分は遺産総額によって変動することです。もし遺産総額が少なく見積もられている場合は、同時に遺留分の取り分も少なくなってしまいます。特に、不動産の評価は大きく上下しやすく、過小評価されていることも珍しくありません。適正な遺留分を獲得するには専門家に依頼することが一番ですので、遺留分の侵害にお困りの方は当事務所の弁護士までご相談ください。
遺留分は相続人に最低限保証された相続分ですから、請求されれば基本的には支払うのが原則です。ただし、財産評価にミスがあったり、請求者に特別受益があるなど、請求額からの減額ができる場合があります。
例えば遺産に不動産がある場合、不動産評価によって遺産総額が通常よりも高くなっている可能性があります。このような場合は、不動産評価を争点にある程度の減額を見込める可能性はあります。また、請求者が生前贈与などを受けていた場合は、特別受益の持戻しによって請求額よりも減額できることもあります。
さらには個別の事情によって対応する場合もあります。例えば遺留分を請求されたことによって納税資金が足りなくなるなどのケースです。そのような場合には請求者に依頼者の事情を考慮してくれないかと減額を交渉しております。
請求された遺留分は支払うことが原則ですが、事情によっては請求されると困ってしまう場合もあるでしょう。そのような場合は当事務所の弁護士が力になりますので、簡単に諦めず、一度当事務所までお気軽にご相談ください。
相続人の中に金銭的優遇を受けていた人物がいた場合、特別受益を主張することで相続人間のバランスをとることが認められています。
例えば、一部の相続人のみに結婚費用や高等教育の学費、または不動産が贈与されていた場合などは特別受益が主張できる可能性が極めて高いです。
ただし、特別受益を主張するには、これらの贈与があったことを証明できる証拠が必要です。通帳、場合によっては被相続人宛ての手紙なども証拠となる可能性がありますが、特別受益の証拠集めはなかなか困難なケースが多いです。当事務所では依頼者の協力を得ながら、とりあえず証拠となりそうなものはすべてご持参いただき、当事務所がその中から有効なものを選別していくという作業を行なっております。
また、生前の優遇がどこまで特別受益にあたるかは判断が難しく、一度弁護士にご相談されたほうがよろしいです。ご自分では特別受益にあたらないと思っていたものが該当することもありますので、一度当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
被相続人の財産の形成維持に関わった分に関しては、寄与分として他の相続人よりも多く相続できることが認められています。例えば、寝たきりの親をヘルパーや施設に頼ることなく介護した場合、または親の事業を無償で手伝っていた場合などが該当します。
ただし、寄与分を主張するには、財産の形成維持に貢献した事実を示す証拠が必要となります。一般的に、証拠は時間経過と共に収拾が困難になることが多いです。自分が何でもないと思っていたメモ帳や、ヘルパーとの連絡帳なども証拠となったりします。こうした資料は遺品整理の際に処分されてしまう可能性もあるため、なるべくお早めに当事務所にご相談ください。
残念ながら証拠が見つからないケースもあるかもしれませんが、当事務所では依頼者の希望があれば一度は必ず相続人の皆様の納得を得られるよう交渉にあたっています。財産の形成維持に関わる介護をしてきたことが事実だとすれば、たとえ寄与分の証拠が見つからなかったとしても遺産分割協議の場で交渉する余地はあります。証拠が見つからないからといって泣き寝入りするのではなく、一度当事務所の弁護士にご相談ください。
遺言書はご自分で書く方法もありますが、トラブルのない遺言書を残すのであれば弁護士にご相談いただくことが確実です。
自筆証書遺言は自分で書ける手軽さがありますが、書き方を間違えると遺言書自体が無効となってしまい、意思が実現できなくなってしまいます。また、遺留分を侵害するような内容を残した場合でも同様となる可能性は高いです。
当事務所にご相談いただければ、遺言書の中では最も確実な「公正証書遺言」の作成をサポートいたしますので、遺言が無効となることはほぼ間違いなくありません。また、一部の相続人に多めに相続させたいというご希望があるようでしたら、生前贈与を含めたアドバイスをさせていただきます。当事務所は相続後だけでなく、生前からの相談にも特に力を入れています。連携する税理士と税金対策についてもサポートすることが可能ですので、相続のことを考え始めたら、弁護士法人リーセットにぜひお問い合わせください。
借金を相続したくない場合は相続放棄の手続きをとることになります。相続放棄をすれば相続権を失うことになりますが、マイナスの財産を相続する必要はなくなります。
ただし、相続放棄の手続きには、相続の発生を知ってから3ヶ月というかなりタイトな期限が設定されています。もしこの間に相続放棄ができない場合は基本的に単純承認とみなされてしまい、負債を含めた遺産は相続しなければならなくなります。ですので、相続放棄をお考えの方は今すぐ弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
また、当事務所では3か月を過ぎた方からの相談も受け付けております。お事情をお伺いすると、相続発生を知った日の起算点が、必ずしも相続発生の日でない方も少なからずいらっしゃいます。弁護士に相談することによってなんとかなる場合も少なからずありますので、諦めずに一度当事務所にご相談ください。
相談料 | 3500円(税込3,850円)/30分(初回無料) |
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着手金 |
交渉:10万円(税込11万円) 調停:20万円(税込22万円) 訴訟:30万円(税込33万円) ※交渉から調停・訴訟に移行した場合は差額の10万円(税込11万円)のみ追加 |
報酬金 |
得られた経済的利益の10%(税込11%)
※最低報酬額は、交渉段階・調停で30万円(税込33万円)、裁判で50万円(税込55万円)となります。
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遺言書作成 |
自筆証書遺言書
10万円〜20万円(税込11〜22万円)
公正証書遺言
10万円〜20万円(税込11〜22万円)
公正証書遺言の証人
2万円(税込2万2千円)※一人あたり
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相続放棄 |
相続人1人につき5万円〜10万円(税込5万5千円〜11万円) |
名義変更 |
不動産:1件あたり/5万円(税込5万5千円) 預貯金:1件あたり/3万円(税込3万3千円) |
お客様が資料をご持参いただくことで、弁護士もより詳しいアドバイスや戦略設計が可能となります。まずは、関係ありそうな資料はすべて持ってきてください。事実関係を表す客観的な資料はもちろんですが、ご自身でとったメモなども重要な証拠になる場合があります。また、相続人の相関図や、遺産総額がわかるような資料があると、相談も捗ります。
場合によっては着手金や弁護士費用の分割払い可能です。また、やむを得ない事情がある場合には、着手金を報酬金に含めた形でお支払いしていただくこともできます。費用については個別の事情を考慮して柔軟な対応をしておりますので、心配のある方はお気軽にご相談ください。
通常の営業時間は平日10:00〜20:00ですが、事前にご予約をいただければ、営業時間外の相談にも対応しております。例えばお勤め帰りや、休日などしか時間が取れない場合はお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。
複数人での相談はむしろ歓迎しています。相続は、問題が発生する前から相続人全員で対策をとっておくことがベストです。相続人全員で納得した形で相続をすれば、トラブルも防止できます。また、遺産を残される方も含めて生前から相談に来ていただいても構いません。弁護士がトラブルの起きない相続プランをご提案しますので、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。
ご自宅への出張相談は対応可能です。当事務所では、様々な理由で外出が困難な方のために、出張相談サポートを行なっています。また、県外の方にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
事務所名 |
弁護士法人リーセット
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代表弁護士 |
田中克憲
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登録番号 |
No.48067
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所属弁護士会 |
愛知県弁護士会
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電話番号 |
0120-117-818
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所在地 |
〒651-0087 神戸市中央区御幸通6-1-4真田ビル5階
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営業時間 |
平日10:00〜20:00 ※ご予約で夜間・休日対応可能
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