侵害された相続分を取り戻す【遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)は弁護士に相談】

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

不公平な遺言書が残され、自分の相続分がほとんどない」このような悩み・不満を抱えていませんか?

ご安心ください。法律で最低限度保証されている相続分(遺留分)が侵害された場合、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行うことで、あなたの相続分は取り戻すことができます。

ただし、遺留分侵害額請求を行うには、一定の条件を満たしていることが必要です。

ここでは、遺留分侵害額請求ができる条件や請求権を持つ人物、請求の流れについて解説します。

遺留分とは特定の法定相続人にのみ認められた最低限の取り分

民法では、特定の相続人に対して最低限度の相続分を認めています。これを「遺留分」と呼びます。特定の相続人とは、配偶者・子・直系尊属です。

これらの相続人は、自身の遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことで相続分を取り戻すことができます。それは、たとえ遺言に書かれた内容であっても構いません。遺留分には、相続人の今後の生活を保障するという意味合いが含まれていますから、どのような場合あっても自分の遺留分が侵害されている場合は遺留分侵害額請求ができると覚えておきましょう。

直系卑属である子については、その代襲相続人も遺留分の権利を引き継ぎ、さらに代襲相続があった場合はさらにその子にも遺留分が認められます。

ただし、兄弟姉妹や、相続の権利を持たない以下の人物については、遺留分も請求権も認められていません。

    遺留分が定められていない者

  • 配偶者・子・直系尊属以外の者
  • 相続欠格の者
  • 相続廃除の者
  • 自ら相続放棄した者

遺留分侵害額請求で遺留分の返還を求めることができる

多く遺産を受け取った相続人に対して、自らの遺留分の返還を求めることを遺留分侵害額請求と言い、一般的には以下2種類の方法で行われています。

  • 当該相続人と任意で話し合い遺留分の返還を求める
  • 話し合いでまとまらなければ調停あるいは裁判で争う

話し合いを行うにしても調停や裁判で争うにしても、まずは故人の財産をよく調べることから始め、相手方との交渉に入ります。

1.財産調査

故人がどのような財産をどれほど持っていたのか、しっかりと調査を行い、内容を確定させます。

2.相手方に遺留分減殺の意思表明を行う

内容証明郵便を使い、自らに遺留分が存在することと、相手方に遺留分減殺を請求したい旨を伝えます。

3.遺留分返金の約束

相手方が遺留分返金に応じる場合は、金額や支払期日等について書面を取り交わしておきます。

相手方がどうしても遺留分侵害額請求に取り合ってくれない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。期日が決まったら、当日は調停委員を介して双方が自分の言い分を述べていくことになります。

調停で合意に至れば、調停調書が作成され、遺留分の返還に関する取り決めが記載されます。調停調書は法的執行力を持ちますので、非常に強力な書類であると言えます。

意思表示を行うことで遺留分侵害額請求は成り立つ

請求方法は全くの任意であるため、一般的には内容証明郵便を送り、相手方により自分の遺留分が侵害されている旨を伝えれば請求は成り立ちます。遺留分は法で保証された最低限の取り分ですから、意思表明を受けた相手方は返還に応じる義務を持つことになるのです。

どれぐらいの遺留分が認められるかはケースにより異なる

どのぐらいの遺留分が認められるかは、ひとつひとつのケースによって異なります。大きく以下のケースに分類されますので、自分のケースに当てはめてみましょう。

相続人が配偶者だけの場合

  • 配偶者:1/2

相続人が子だけの場合

  • 子:1/2×子供の人数分の1

例えば、子が1人なら1人あたり2分の1、2人なら1人あたり4分の1となります。

相続人が配偶者と子だけの場合

  • 配偶者:4分の1
  • 子:4分の1×子供の人数分の1

例えば、子が1人なら1人あたり4分の1、2人なら1人あたり8分の1になります。

相続人が直系尊属だけの場合

  • 直系尊属:1/3×直系尊属の人数分の1

例えば、父一人の場合は1/3、両親が健在の場合はそれぞれ1/6となります。

相続人が配偶者と直系尊属の場合

  • 配偶者:1/3
  • 直系尊属:1/6×直系尊属の人数分の1

生前贈与がある場合にも遺留分の侵害は起こる可能性がある

民法第1030条では、故人が死亡する前の1年間に、他の相続人の遺留分を侵害する可能性をわかっていながら生前贈与が行われた場合、その贈与分も財産の一部として加算し計算するとしています。

当該相続人だけに多額の結婚費用を与えていたり、多額の資産を分けていたりするような場合、他の相続人の遺留分侵害に当たる可能性があります。

これら故人から受けた利益分を特別受益と呼びますが、証明するためには証拠収集が必要です。当事務所でも同様の依頼を受けることがありますが、その場合は以下のものがないか調べていただくようにしています。

    特別受益の証明のためチェックしておくべきもの

  • 特定の相続人に送金された記録が残っている通帳
  • 財産の授受があったと想定される内容の手紙
  • 日記やメモ
  • 特定の相続人が特別受益を得たと思われる時期に、家を建てたり結婚式を挙げたりしているか

このように証拠の可能性を持つものは一つ一つ丁寧に集めていく必要があります。

1年以内に遺留分侵害額請求を行わなければ時効となる

遺留分侵害額請求には時効が設けられており、遺留分の侵害があったことを知ってから1年以内に請求を行わなければ時効となります。また故人が亡くなり相続が起こってから10年を超えた場合も、除籍期間として請求自体ができなくなります。

遺留分は財産額により変化しますので、当事務所ではまず財産調査を徹底的に行い改めて内容確認を行うようにしています。財産の内容が確定すれば、法で決まっている遺留分の請求を行うだけですので、相手方は返還に応じるほかありません。

ただし1年という期限の中で財産を洗い直し、相手方の特別受益などを確定させることは大変です。時間が経過するほど証拠も散逸しますし、何より親族間の争いに発展しやすい問題ですので、早めにご相談頂くことをおすすめしております。

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