遺産分割調停・審判の手続きと進め方について

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

本来であれば相続人が集まって協議し、相続する財産についてよく話し合って合意に至るべきものですが、複数の相続人がいれば各自が主張をぶつけ合い話がまとまらなくなることも多々あります。

ここでは、協議がまとまらなかった場合の次の手段である調停と審判について、各制度の内容や手続きの流れをご説明します。

協議がまとまらなければ裁判所を介して調停を行う

当事者間での話し合いがうまく行かなかった場合、裁判所に話し合いの場を設けてもらうことができます。

これを遺産分割調停といい、互いに極力顔を合わせることなく調停委員が間に入って会話を取り持ってくれます。特に、互いの意見が対立しているような場合では、調停委員という第三者が間に入ることで冷静な話し合いが可能となるケースも見られます。

裁判所に調停の申し立てを行うと、第一回期日の通知が届き、調停委員を介した話し合いが始まります。第一回期日で合意に至らなかった場合は次回期日に再び話し合い、関係者が合意に至るまで期日は継続します。調停で合意に至った場合、調停は成立となり、全相続人が合意内容を確認した上で調停調書が作成されます。

調停調書は遺産分割協議書の役割を持ちますので、相続した金融資産を払い戻す際や不動産の名義書換等に必要になってきます。

調停が不調に終わったら審判に移行する

調停で話し合いを行っても、どうしてもお互いの意見が一致せず不調に終わることがあります。この場合、調停が不調に終わったということで家庭裁判所による審判に移行します。

審判とは、一般的な裁判における判決と同様のもので、方向性を決められない相続人の代わりに裁判官が遺産分割方法を決めるやり方です。

調停はあくまでも当人同士の話し合いが主でしたが、審判では訴訟と同じく主張と裏付けの立証を行って争う形になります。主張は裁判所の形式に従って作成しなければなりませんし、立証能力のある証拠を提出する必要がありますから、弁護士に依頼した方がより間違いがなく隙のない主張を行うことができます。

最終的に裁判官の審判が下ったら、審判内容が記載された審判所が手元に届きますので、この書面に基づいて遺産分割を実行することになります。

各相続人の主張や論点が複数存在する場合、審判にかかる期間は年単位で長期化することもあります。仮に調停で1年を費やして審判に移行し、さらに1年かかった場合は、合計2年もの間争いを続けなければならないことになります。

審判内容に不服がある場合は即時抗告を行う

各相続人による主張と証拠提出が一通り済んだら、審判官が最も適切と思われる分割方法を決定しますので、全ての相続人にとって満足のいく結果になるとは限りません。不動産がある場合は、競売にかけて現金化し相続人で分け合うよう指定されることもあります。

競売にかけるということは、一般的な不動産売買に比べてかなりの安価で売り払うことを意味しますが、決断を審判官に委ねた以上は従わなくてはなりません。

ただし、審判書を受け取って14日以内に抗告申立を行えば、即時抗告が成り立ち不服申し立てを行うことができます。即時抗告は高等裁判所の扱いとなり、審判時と同様に、不服である理由や意見をまとめた主張書面や新たな証拠を提出し、最終的に裁判官による決定を待つ格好となります。

法知識が求められる調停や審判は弁護士の力を借りた方が有利に

調停ではいかに冷静かつわかりやすく調停委員に自分の主張を伝えるか、審判ではいかに法的知識や用語を理解・駆使して書面作成を行うかが非常に重要です。

感情的に思いをぶつけただけの主張は審判官にもわかりづらく、さらに他の相続人が弁護士を付けている場合などは、立場に明らかな差がつくことになります。

弁護士を付けていれば、調停ではどのように主張すれば調停委員の心証を良くできるか、最も適切と思われる遺産分割方法とはどういうものか等のアドバイスをもらうことができますし、いざ審判に移行した際には、代理人弁護士が隙のない書面を作成して堂々と合理的な主張を展開してくれます。

遺産分割協議を行う中で調停や審判が必要であると判断したら、すぐに弁護士に相談することが大切です。

調停・審判の可能性を考えて当事務所までご相談を

当事務所ではまず、当人同士の話し合いをベースとした解決を目指すようにしています。調停や審判になればコストの問題は切り離せませんし、裁判所を利用すれば時間もかかります。依頼者の負担を軽減するためには、やはり話し合いによる解決がベストなのです。

しかし、どうしても調停や審判に至ってしまった場合は、依頼者と十分に打ち合わせを行い、調停委員や裁判官の心証を悪くしないためにも「言っていることの食い違い」を防ぐための配慮は欠かしません。

また、譲れない点をシンプルかつ明確にしておくことで、調停委員や裁判官がこちらの主張を理解しやすくなり、調停や審判をより有利に進めることに繋がります。

法知識や裁判所の形式に則った対応が必要になるからこそ、ぜひ、できるだけ早い段階でのご相談をお待ちしております。

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