不動産・預貯金・株式を名義変更する方法
相続人の間で受け継ぐ遺産が決定したら、次は名義変更が必要になります。
そのままでは故人名義であるため、不動産や預貯金を自分のものとして利用することができないからです。
ここでは、遺産の種類とそれぞれに必要な名義変更書類を確認し、行うべき変更方法についてご説明します。
相続分が決定したら名義変更を行う
遺産分割協議が済んだら、合意した内容に基づいて財産を受け継ぐことになります。ただしそのままでは故人名義となっているため、自分の名前に名義変更しなければなりません。
不動産を名義変更せずにいると、登記上の名義は故人のままになるため自分のものとして売買できず、預貯金を受け継いでも引き出して利用することができません。
株式も同様に、名義書換手続きを行って初めて自分のものとなるので、以降の配当を受け取る等株主としての権利を得るためには、やはり名義変更は大変重要な作業となってくるのです。
不動産を相続した時に必要な名義変更書類と手続き
不動産を受け継いだ場合、名義変更をすることによって、相続した土地の売却や住宅の建築、土地を担保にした融資等、様々な活用が可能になります。
そのためには以下の書類を用意し、不動産所在地を管轄する法務局に名義変更の手続きを行う必要があります。
- 登記申請書
- 故人の除籍謄本と戸籍の附表
- 相続人である自分の印鑑証明書
- 相続人である自分の住民票
- 相続人である自分の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 不動産の登記簿謄本か土地権利証
以上の書類を揃えたら、登録免許税を管轄法務局に支払い、名義変更登記を申請します。申請が正しく完了したら、土地を相続する自分に対し、土地の権利証にあたる登記識別情報が発行されます。
預貯金を相続した時に必要な名義変更書類と手続き
口座の名義人が亡くなった場合、銀行は当該口座の預金を凍結しますので、相続した人はお金の引き出しや預金の解約等を行えるよう、正しく名義変更を行う必要があります。銀行に対しては、名義人が亡くなったことを証明し、遺産分割協議を経て正当に口座を受け継いだことを示すことで、凍結状態を解除することになります。
名義人が亡くなったら、通帳の履歴等から取引銀行や各口座の残高を確認し、それらを遺産分割協議の材料として相続人間で話し合います。預貯金を受け継ぐ人が決定したら、以下の書類を揃えて金融機関に提出し名義変更の手続きを行います。
- 故人の除籍謄本
- 相続人である自分の戸籍謄本
- 相続した通帳
- 遺産分割協議書
- 全相続人の印鑑証明書
以上をもって手続きを行い、無事に名義変更完了となります。
株式を相続した時に必要な名義変更書類と手続き
故人が株主でありその権利を相続する場合も名義変更が必要です。株券を発行する会社に対し名義変更手続きを行いますが、実際の窓口は証券会社が委託する信託銀行であることが一般的です。
- 故人名義の株式
- 株式名義書換請求書
- 故人の除籍謄本
- 相続人である自分の戸籍謄本
以上の書類を揃えて手続きを行いますが、株式が上場会社のものか非上場会社のものかによって、手続きに若干の違いが生じます。
上場株式の場合は窓口となっている信託銀行や証券会社に対して手続きを行いますが、非上場株式は株券発行会社に対し直接手続きを行います。
この場合、株券・株式名義書換請求書兼株主票・故人及び全相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書・全相続人の印鑑登録証明書を揃えて株券発行会社に提出します。
司法書士と弁護士が連携した名義変更サポートは弁護士法人リーセットまで
相続問題ではあらゆる種類の書類を収集し、不備なく揃えて名義変更の手続きを行う必要があります。相続人を確定するための戸籍収集には想像以上の労力を要しますし、故人の財産が複数ある場合はどう扱えば良いか迷うこともあるはずです。
財産の発見や遺言書の有無に至るまで、間違いのない相続手続きを行うための証拠は時間とともに散逸しやすいことからも、ぜひ早い段階から当事務所までご相談頂くことをお勧めします。
早く相談を開始した方が、余裕を持って対策を講じることができますし、準備に時間をかけることもできます。依頼者の方の精神的・費用的な負担も、弁護士と早く相談するほど軽減される傾向にあるのです。
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