相続放棄の基礎知識と手続きについて|相続放棄は弁護士に相談
遺産に含まれる故人の借金を回避する方法として「相続放棄」が知られていますが、期限内の申し立てが必要な点や、一度放棄すると取り消しができない点等、制約の中でいかに活用するか理解しておかなければいけません。
ここでは、相続放棄に関する基礎知識と、手続きを弁護士に相談するメリットについて解説します。
相続放棄により借金等のマイナス財産の相続を回避できる
遺産と言えば金融資産や不動産等のプラスの財産が思い浮かびますが、借金等の債務もマイナスの財産として遺産に含まれます。
仮に故人が借金を抱えていたり連帯保証人になっていたりした場合、相続によってそれらの債務も引き継ぐことになるため、借金の肩代わりをすることになりかねないケースもよくあります。
このような場合では、プラスの財産とマイナスの財産の一切を相続せず放棄することが可能です。プラスの財産を手にしない代わりに、債務を引き継ぐこともないため、故人の代わりに借金返済に追われるような事態から逃れることができるのです。
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄をする必要がある
相続開始により自分が相続人となることを知ったときから起算して3ヶ月以内に、相続するか放棄するかを決定しなければなりません。放棄すると決めたら、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てを行い、受理されると相続放棄申述証明書の交付を受けることができます。
一度相続放棄したら、そもそも自分という相続人が始めからいなかった扱いになるため、遺産は他の相続人の中で分割されることになります。
プラスの財産の相続も放棄することになる
故人の遺産がプラスの財産だけ、あるいはマイナスの財産だけというケースは稀で、一般的にはプラスとマイナスの財産が両方存在するものです。従って、これら財産を相続する場合、プラスの財産だけを受け継ぐような選択はできません。相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて受け継ぐということだからです。
マイナスの財産が多い場合やどうしても受け継ぎたくない財産があるような場合では、プラスの財産を相続する権利を手放してでも相続放棄することにメリットが生まれます。
相続放棄の手続き
財産調査の結果に基づき相続放棄することを決定した場合、家庭裁判所に対して手続きを行います。故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、以下の書類を揃えて相続放棄を申し立てます。
- 相続放棄申述書
- 故人死亡の記載がある住民票除票か戸籍の附票
- 相続放棄する申述人の戸籍謄本
- 申述人1人あたり800円分の収入印紙と裁判所が指定する金額分の郵便切手
申述人が故人の配偶者である場合は、上記に加え、故人死亡の記載がある戸籍謄本を用意します(除籍あるいは改製原戸籍を含む)。
必要書類の提出から間もなく、相続放棄の意思を確認する照会書が家庭裁判所から届き、これに記入し返送すると、相続放棄申述受理証明書が家庭裁判所から届き、相続放棄の手続きが完了します。
一度相続放棄を行うと原則的に取り消しができない
相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを完了したら、仮に期限内であっても取り消すことができません。ただし、民法第919条には相続放棄の取り消しが可能なケースについて記載があります。
- 民法第96条
- 民法第5条
- 民法第9条
詐欺や強迫等の不法行為により相続放棄させられたケース
法定代理人の同意を得ず未成年相続人が独断で相続放棄したケース
成年被後見人が独断で相続放棄したケース
上記の場合では取り消しがやむを得ないと判断され、相続状態が元に戻る可能性があります。
期限切れの相続放棄は、一刻も早く弁護士に相談を
当事務所でも相続放棄に関するご相談を多数頂いていますが、「3ヶ月の期限を過ぎてしまったが相続放棄できるか」、といったようなご相談が多いように感じます。この場合、どのような事情で3ヶ月の期限を過ぎてしまったのかが非常に重要となるため、できるだけ早く弁護士に相談して対策を講じた方が良いでしょう。
よくあるケースとしては、故人が亡くなったことを知らなかった、自分が相続人であることを認識していなかったといったものの他、入念な財産調査をしても借金の存在に気がつかなかった、といったケースがあります。
このような場合は特別な事情があるとして、期限切れでも相続放棄が認められる可能性があります。
上記のような特別な例を除けば、通常は3ヶ月という期限の中で速やかな調査を行い、相続を放棄するか承認するか結論を出さなくてはなりません。短期間で法的ルールに基づいた迅速な行動が求められる手続きなので、速やかに弁護士に相談し、スムーズな解決を目指す必要があります。
遺産に借金が含まれている可能性がある場合等は、財産に一切手をつけず、すぐに当事務所までご連絡ください。相続の問題は難しく、手続きに困難を伴うことが多いので、一人で抱えこまず、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。