相続で無視された場合は相続回復請求(相続のやり直し)を

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

本来ならば遺産相続できる権利を持っていたのに、気付くと相続人から除外され権利を実行できなかったというケースがあります。

ここでは、本来の相続人が無視されてしまった場合、民法に定められた相続回復請求をどう理解し活用すれば良いか解説します。

遺産相続で無視されてしまったら「相続回復請求」を行うことができる

故人が遺した財産について、その所有権や維持義務等を受け継ぐことを相続と言い、法定相続人は全てこの権利と義務を有しています。

ところが、何らかの事情により遺産分割協議に呼ばれなかった等して結果的に無視された状態になった時、民法第884条では相続のやり直しが可能であると定められており、これを相続回復請求権と呼びます。

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しなければ時効により消滅する。相続開始時点から20年間を経過した場合も同様とする。

本来の相続権を持つのにその権利を侵害されている人物を「真正相続人」と言い、相続権がないのに相続権があるとして財産を占有する人物を「表見相続人」と言います。相続回復請求は、表見相続人に対し真正相続人が本来の相続権利の回復を求めることができる権利なのです。

民法の規定に基づいて相続回復請求を行うと宣言したのに、相手方と話し合いが成立しない場合は、裁判所を介した手続きを行うことになります。

表見相続人とされる条件

本来の相続人ではないのに、相続権利を持つと主張し、それが真正相続人の権利を侵害している者を表見相続人と言い、以下の条件に当てはまる場合を指します。

  • 相続欠格または相続廃除となった者
  • 偽った出生届や認知により子としての地位を得た者
  • 有効ではない養子縁組により養子と同様の地位を得た者

共同相続分を1人の相続人が占有している場合も相続回復請求が可能

昭和53年の最高裁判例では、「共同相続人の一部が持ち分を超えた占有を行った場合、他の共同相続人の権利を侵害したとして相続回復請求権の対象となる」としています。

当人に悪意や過失がない場合は対象外となりますが、明らかに意図的な権利侵害と認められる場合は相続回復請求の対象となります。

なお、相続回復請求権を行使できるのは、真正相続人から表見相続人に対してのみであるため、仮に表見相続人が第三者に財産を売却あるいは譲渡した場合、その第三者に対しては相続回復請求を行うことができません。

このような場合は、真正相続人がその所有権を侵害されたとして、返還請求を行うことになります。

相続回復請求に設けられた時効は5年あるいは20年

相続回復請求権は、相続人がその権利を侵害されたことを知った時から5年、あるいは相続の開始時点から20年を超えると時効となる旨が規定されています。

起算日について考えるとより細かな条件を満たす必要があり、5年時効・20年時効についてそれぞれ以下のように考えることができます。

5年時効

故人が亡くなり、相続が開始したことと自分が法定相続人であること、さらに自分が相続から外されていることを全て認識している必要があります。

20年時効

故人が亡くなり相続が開始した時点から20年を超えた場合は、相続権侵害の有無に関わらず時効扱いとなり、相続回復請求権は消滅します。

ただし本来の相続人ではない表見相続人は、時効を迎えても占有している財産を取得することはできません。

相続回復請求の実行には特に決まった流れはないので、まずは内容証明郵便を相手方に送ることから始め、任意に話し合いの機会を持ち、それでも双方が納得しない場合は訴訟を起こすのも一案です。

当初から話し合いが成立しないことが想定される場合等は、ともかく裁判を起こして自らの正当性と相続回復請求を訴えることも大事です。訴訟を起こす場合は故人の住所地を管轄する裁判所に訴えます。

本来の相続権利者であるため、自分が法定相続人であることと相続回復請求の対象財産が故人の遺産の一部であることを主張し、十分な証拠を添えれば不足はありませんが、やはり弁護士の力を借りた方がより隙がなく大きな安心感に繋がります。

なお、相続回復請求を望まず請求権を放棄する場合は、それが認められます。相続放棄ができるのと同じ理由で、相続人は請求権放棄も任意に選択できるためです。

相続回復請求問題は、本来の権利者ではない者との争いに発展しやすいため、法律をよく理解して間違いのない手続きを行わなければなりません。相手方との間に摩擦が起こることも多々ありますから、真正相続人たる人物はかなり大きなストレスを長期間抱くことになります。

相続問題は人間関係の問題とほぼイコールでもあるため、受任時点から依頼者に代わって交渉や訴訟手続き等を行っていき、精神的な負担を軽減することが可能です。

ぜひ少しでも早く当事務所までご相談頂きたいと思います。

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