未成年や胎児がいる場合の相続の進め方|特別代理人選任について
未成年者が相続人である場合、まだ大人と同じ判断力を持つことは難しいため、何らかの保護策が必要となります。また、出生前の胎児についても、実子であるもののまだ生まれていない存在であることから、相続権の有無についてしばしば親族間問題になりやすいと言えます。
ここでは、相続人である未成年や胎児に代わる特別代理人選任についてご説明します。
未成年でも胎児でも実子である以上は法定相続人である
まだ大人と同じ判断力が備わっていないものの、実子である未成年者は当然に相続人となります。また、例えば母が妊娠中に父が死亡した場合、お腹の胎児が法定相続人として認められることになります。
民法第3条では、人があらゆる権利を持てるようになるのは生まれてからであるとしていますので、この定めからいくと出生前の胎児には相続権がないことになります。しかし、いずれ出生すれば未成年の子として相続権を当然持てるようになることから、民法第886条では、相続に関して胎児はすでに生まれたものとして権利を有することが、例外的に認められています。
ただし死産してしまった場合は、「すでに生まれたもの」と見なす前提が崩れるため、例外は適用されず相続は行われません。
未成年が相続するにはその保護と支援のために特別代理人が必要
未成年は成人するまでの間、法的行為を行うことができないため、一般的に親が代理人として子の法的行為を行います。相続においても同様で、原則的に親権者が未成年の子に代わり遺産分割協議に参加することになるのです。
例えば両親が離婚して母親が親権者となり、子が未成年のうちに父が死亡した場合、子は父の財産を受け継ぐ法定相続人となり、親権者である母親が法定代理人として遺産分割協議に参加します。
親権者も未成年の子も相続人である場合は別に特別代理人を立てる必要がある
一方、父母が婚姻状態にある時に父が亡くなった場合、母親と未成年の子はいずれも法定相続人となります。相続順位から考えれば母親は自ら相続権を持ち、親権者としては未成年の子の代理人としての役割も担うことになります。
しかし未成年の子も相続人であるため、遺産分割協議において母と子は利害対立の立場に置かれます。母が配偶者としての相続権と未成年の子の相続権の両方を実行できるとすれば、母にとって有利で子にとって不利な遺産分割が行われる「利益相反行為」の可能性も否定できません。
このような場合、子の権利を守るために、民法第826条では裁判所を通して特別代理人の選任を請求することとなっています。
信頼できる親族や弁護士を特別代理人とするための手続き
親も子も法定相続人である場合、相続に関わらない別の人物を特別代理人とする必要があります。法定相続人でなければ特別代理人の候補は誰でも良く、利害関係がなく信頼できる親族や弁護士等に依頼し、家庭裁判所に選任を申し立てるケースが多く見られますが、未成年の子の立場に立ってその利益をしっかり考えてくれる人物を選ぶことが大切です。
家庭裁判所に特別代理人の選任請求を行い認められると、特別代理人となった人物が未成年の子の代理人として遺産分割協議に参加することになります。
未成年の子がいるにも関わらず特別代理人を選任せず遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となります。未成年の子が2人以上いる場合は、それぞれに対して特別代理人を立てることが必要です。
未成年の相続人は相続税の未成年者控除を受けることができる
未成年で以下の条件に全て該当する場合、相続税の控除を受けることができます。
- 日本国籍を有しているか日本国内に住所があること
- 相続による財産取得時に未成年であること
- 法定相続人であること
未成年者の年齢が13歳3ヶ月の場合、1年未満の部分は切り捨てて13歳として数えますので、成人まで7年あることになります。平成27年1月以降、全ての条件を満たす未成年者について年齢1年につき10万円が控除されるので、13歳3ヶ月の未成年者は、10万円×7年=70万円の控除を受けることができるのです。
同様に未成年者が2歳8ヶ月の場合、成人まで18年あることになり、10万円×18年=180万円の控除が適用となります。
相続する財産の額によっては、相続税額より未成年者控除額の方が多くなることがあります。この場合、未成年者の扶養義務を持つ親の相続税額から、控除しきれなかった部分を差し引くことになります。
未成年や胎児が相続することになった場合、本人が大人と同じ判断ができない年齢あるいは状態であることから、法的な制限や代替策等について慎重に対応しなければなりません。いざ相続開始となった際、知識がなく慌てやすいケースでもあり、方向性がわからないままだと相続人間の不安が募り揉め事にも発展しやすいという点でも注意が必要です。
相続問題は関係者がよりストレスなく全ての手続きを完了することが大切ですので、ぜひできるだけ早く当事務所までご相談いただければと思います。