特別受益にあたる贈与と計算方法について

代表弁護士 田中 克憲 (たなか かつのり)

故人から法定相続分以上に多く財産を受けた者がいる場合、他の相続人にとっては非常に不公平な状態となります。

そこで、結婚や学費等の特別受益と見なされる可能性がある贈与は、本来の相続分を事前に受け継いだものとして考えて、本来の相続割合を計算していくことになります。

ここでは、特別受益にあたるケースや、特別受益があった場合の相続分計算方法について解説します。

多額の生前贈与を受けた場合は特別受益と見なされる可能性がある

生前の故人から、結婚費用や学費等として多額の財産贈与を受けていた相続人は、他の相続人との間に著しい不公平が生じることになります。

このような場合、生前贈与分を「特別受益」と見なし、優遇された分も遺産に含めた上で相続割合を計算することになります。

特別受益分は遺産総額に持戻しされ相続割合を計算する

特別受益があった場合、その分の金額を持戻して遺産総額を計算し直します。すでに贈与済みの財産を戻すのではなく、計算上必要な作業として、額面を遺産総額に加える作業になります。

仮に、遺産総額が4,000万円で、相続人が配偶者と子3人であり、うち子Cが結婚費用として500万円を生前贈与されていた場合について考えてみます。生前贈与されていた500万円は持戻して計算するので、4000万円+500万円=4500万円を遺産総額として見なし、これをもとにして法定相続分を計算していきます。法定相続割合は、配偶者が2分の1、子の相続分の合計が2分の1となり、子が3人いる場合はそれぞれ6分の1ずつ受け取れることになります。

みなし財産額4500万円の時の相続割合

配偶者は4500万円×2分の1=2250万円

子Aは4500万円×6分の1=750万円

子Bは4500万円×6分の1=750万円

子Cはすでに贈与を受けているのでその分が差し引かれ、(4500万円×6分の1)-500万円=250万円となります。

持戻し計算を行うことにより、本来の財産評価が正しく行われ、他の相続人との間に生じた不公平も解消されます。ただし故人が遺言で持戻し計算を行わない意思を示していた場合は、相続の開始時点での遺産4000万円を分割することになります。

特別受益となりえる6種類の贈与

特別受益となりえる贈与には、主に次の6つのケースが考えられます。ただし、これらに該当するからといって、必ずしも特別受益となるわけではありません。

特別受益に該当するかどうかの最終的な判断は、個別具体的な事情を考慮して決まります。

  1. 結婚費用にまつわる贈与
  2. 子の結婚資金の一部や全部を故人が負担したようなケースは特別受益にあたる可能性があります。

  3. 大学教育や留学の費用にまつわる贈与
  4. 義務教育は中学校までですが、現代では高等学校までが一般的な教育水準であると考えられているため、特別受益と見なされる可能性がある贈与は、大学や留学等の費用になります。

  5. 不動産の贈与
  6. 土地や住宅等の不動産贈与は特別受益となる可能性あります。

  7. 金融資産や動産の贈与
  8. 高額な金融資産や動産の贈与は特別受益となる可能性があります。

  9. 借地権の設定
  10. 故人が所有する土地に建物を建てた相続人に対し借地権が設定された場合は、借地権相当の贈与と考えられます。

  11. 故人所有の不動産を無償で利用している場合
  12. 故人の土地に相続人が家を建てたような場合、双方は使用貸借契約を交わしたと見なされ、使用借権相当額の贈与があったとして特別受益の扱いを受けることがあります。

特別受益の存在を証明するには証拠資料による立証が必要

特定の相続人が特別受益を受けていたことを主張し認めてもらうためには、証拠を揃え事実を立証しなければなりません。

当事務所でも特別受益に関する依頼を受けていますが、証拠書類収集は非常に細かい作業となります。通帳による現金移動があった場合は通帳が証拠となりますし、「財産を譲ってくれてありがとう」といった手紙があればそれも証拠となる可能性があります。また、日記やメモ等が重要な手がかりになることもあります。家を建てたり結婚したりした事実があれば、その公的な証明も必要です。特別受益があったことを推測できるものは何でも集め、当事務所までお持ちいただくことで、立証のための準備をサポートしていくことが可能となります。

丁寧なヒアリングと早期相談が特別受益への対応をより的確なものにする

特別受益の事実を立証するためには、証拠をいかに揃えるかが重要になってきますが、当事務所ではまず依頼者から丁寧にヒアリングを行うことから始め、故人と当該相続人との関係性をよく知ることを重要視しています。

背景事情を理解すれば、どのような証拠がどのような形で残っているか、可能性を探ることができますし、早期にご相談いただければその分対応の選択肢も広がります。

特に、証拠は時間経過とともに散逸していくことが多いため、できるだけ早い対処が求められるのです。相続人同士の揉め事や精神的負担は想像以上に大変なものですので、ぜひ少しでも早く当事務所までご相談ください。

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