亡くなられた方 | 祖父 |
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相続人 | 依頼者,依頼者の弟,母親の兄弟 |
相続(遺産) | 不明 |
ご依頼の背景
ご依頼者様が幼年時,ご依頼者様のご両親が離婚され,その後母親が亡くなり,続いて母方の祖父が亡くなった。このとき,ご依頼者様は父親の下で暮らしており,祖父の葬儀には出席したが,その後母方とは付き合いなく暮らしてきた。そんな中で,突然今になって,祖父の相続税の督促が自分の下に届いた。驚いてどうしたらいいのか分からないとの事でご相談いただきました。
依頼人の主張
ご依頼者様としては,もう10年以上母方とは付き合いなく暮らしてきたので,今更かかわりたくないし,祖父の遺産に何があるのかも全く分からず,もらってもいないのに,相続税だけ自分が納付しないといけないというのは納得できない。何とかかかわらずに終わりたいとの事でした。
サポートの流れ
相続放棄をするのが,一番良いと考えられましたが,既に3ヶ月の熟慮期間を過ぎており,相続放棄が認められるかどうかが問題となりました。本件では,①祖父の死亡時,ご依頼者様が幼年であり,自ら相続問題について考えることができなかったこと,②親権者である父親がご依頼者様が祖父を代襲相続することを理解しておらず,ご両親が離婚されていたことから,父親と母方に付き合いがなく,祖父の相続について関わる機会がなかったこと,③相続代表者になっていた母親の兄弟が相続税を滞納したために督促が回ってきたことなどの特徴がありました。これらの事情からすれば,相続放棄が認められる可能性があると考えられました。そこで,上記事情の上申を付して,相続放棄の申述をすることとしました。
サポートの結果
結果,上記①②③の事情からすれば,ご依頼者様が相続放棄を申述する機会がなかったとして,相続放棄が認められました。相続放棄が認められたことの証明書を家庭裁判所から取付,証明書を付すことで,相続税の督促を免れる事が出来ました。一見熟慮期間を過ぎており,相続放棄が認められない可能性もある事案でしたが,事情を説明して申述することで,相続放棄が認められたました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 後妻,長男,次男 |
相続(遺産) | 土地,建物,預貯金,生命保険 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 依頼者および兄弟姉妹合計9人 |
相続(遺産) | 土地,建物,預貯金 |