亡くなられた方 | 依頼者の息子 |
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相続人 | 被相続人の配偶者、依頼者 |
相続(遺産) | 預金・有価証券・自社株式 |
争点
有価証券・自社株式の評価額、相談者の特別受益
相談に至った経緯
相談者は、被相続人の配偶者である相手方から、被相続人死亡の知らせを受けたが、相手方は遺産の情報を開示しないまま、遺産はほとんどなく相談者の相続分はないと主張した。被相続人の状況からして遺産がないということを不審に思った相談者から、遺産の調査及び自身の相続分の取得を希望し、弊所にご相談いただいた。
弁護士が対応したこと
相手方に遺産開示を申し入れたところ、相手方に代理人がつき、財産開示された。1億円近い遺産があったため、その3分の1である約3000万円の支払いを要求したが、相談者は2000万円近くの生前贈与を受けた特別受益があるとして相続額は1000万円程度であると主張された。また、有価証券や自社株式の評価額を著しく低く計上していた。そこで、財産評価や特別受益の算出方法が不当であることを主張して、相手方代理人と交渉した。
結果
結果として、有価証券・自社株式の評価は適切な金額に改められ、特別受益については相手方主張の金額よりも大幅に減額することができ、2500万円を取得することができた。
弁護士所感
有価証券・自社株式の評価額について適切に計算し、計上することに苦労したが、税理士の協力も得て、合意することができた。生前贈与についても、丁寧に交渉し、証拠上確実性のない部分を削ることで、特別受益の主張も最小限に抑えることができた。結果として、相談者の取得分を最大化できたものと考えられる。
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