亡くなられた方 父親
相続人 後妻,長男,次男
相続(遺産) 土地,建物,預貯金,生命保険

ご依頼の背景

被相続人が自筆遺言を遺していました。自筆遺言は,遺産のほぼすべてを後妻と後妻の連れ子に遺し,残りの大半を次男に遺すという内容でした。もともと,生前,被相続人は,不動産を長男に遺すと話していたのです。それにかかわらず,遺言の内容が上記のようなものであったため,遺言の効力,不公平の是正を求めて,調停になった時点でご相談いただきました。

依頼人の主張

当初,遺言の内容が著しく不公平であり,あまりにも後妻に有利な内容であって,被相続人の体調のすぐれない時期に作成されたものであったことから,後妻の主導の下,言われるがままに遺言が作成されたものであるとして,遺言の効力を争いたい。

サポートの流れ

これまでの親子関係や遺言作成に関する経緯を詳細に聴き取り,ご依頼者様がお持ちの資料を検討した結果,遺言無効は認められないとの結論に達しました。 それよりも遺留分減殺請求をして,迅速に金銭を取り戻すべきと判断し,その旨をご依頼者様にお伝えしました。 そして,遺産総額の計算の根拠となる不動産の評価を見直し,不動産業者に査定を依頼しました。さらに,控除すべきでない財産が控除されていたため,この点を指摘しました。さらには,特別受益にあたり得る生前の財産の譲渡等を指摘して,遺留分算定の基礎となる遺産総額を大幅に修正しました。その遺産総額をもとに遺留分を計算し,他の相続人に対し,調停上で,請求しました。

サポートの結果

結果として,ご依頼をいただいてから初めての調停期日で合意が成立し,その次の調停期日で終了するというスピード解決となりました。金額に関しても,相手方としては,遺言無効による長期戦が予想される中で,多少多く払っても早く問題解決をしたいという気持ちがありました。そこで,遺言無効の主張を撤回するかわりに,遺留分算定の基礎となる被相続人の遺産総額の計算をかなりご依頼者様に有利に算定した上で,最終的に300万円程度増額して解決する事が出来ました。

その他の解決事例

依頼者 H・U 70代 女性
特別受益

財産評価と生前の生活支援による特別受益

亡くなられた方 依頼者の息子
相続人 被相続人の配偶者、依頼者
相続(遺産) 預金・有価証券・自社株式
亡くなられた方
相続人 依頼者および兄弟姉妹合計9人
相続(遺産) 土地,建物,預貯金
亡くなられた方 叔父
相続人 依頼者
相続(遺産) 不明
078-335-5050
平日10:00〜20:00 ※ご予約で夜間・休日対応可能