依頼者 K・K 50代 女性
遺産分割協議

被相続人と疎遠であった代襲相続人の相続分

亡くなられた方 依頼者の祖母
相続人 被相続人の姉妹3名、依頼者
相続(遺産) 預金・不動産

争点

代襲相続人であり、被相続人と疎遠であった相談者の相続分

相談に至った経緯

相談者は、代襲相続人であり、被相続人とは30年近く会っていなかったが、他の相続人から被相続人死亡の連絡を受けた。その際、他の相続人らから遺産の詳細の開示を拒まれた上、他の相続人らが被相続人の面倒や介護等を引き受けたことから寄与分があること、相談者が被相続人と疎遠であったことなどを理由として、一方的に2000万円を渡すことと引き換えに遺産分割協議書への署名を求められたため、弊所にご相談いただいた。

弁護士が対応したこと

他の相続人らに対し、遺産の開示を求め、同時に遺産の調査を行ったところ、約2億円の遺産があることが判明した。法定相続分の支払いを求めて交渉を行ったものの、他の相続人らは頑なに2000万円という金額を固辞したため、遺産分割調停を申し立てた。

結果

結果として、他の相続人らの主張は全て退けられ、他の相続人らから法定相続分である5000万円を相談者に支払うことで合意ができた。

弁護士所感

他の相続人らが、遺産の開示を拒んでおり、調査に苦労したが、遺産を把握することができた。調停においても、他の相続人らの主張に理由がないことを調停委員に説明し、裁判官との評議を経て、適正な法定相続分を取得することができた。

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