亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男,長女,次男 |
相続(遺産) | 不動産,預貯金,投資信託,生命保険 |
ご依頼の背景
被相続人の死亡後,葬儀・法要等を行い,被相続人の子供3人で遺産分割をしようとしていたところ,遺贈の対象者および遺言執行者の弁護士から連絡があった。葬儀代等を遺産の中から賄うつもりでいたのに,一切自分たちに取り分がないのか,交渉その他調停等も含めて全てを任せたいという事でご相談いただきました。
依頼人の主張
①遺言作成の日付が,被相続人が体調を崩して以降のものであったので,遺言は無効なのではないか。また,②仮に有効なものであったとしても,葬儀代などは遺産の中から賄ってもらいたい。そして,③自分たちが遺産の中からもらう事が出来るものはもらいたいとの主張でした。
サポートの流れ
まずは,遺言が有効なものであるか,ご依頼者から当時の被相続人のご様子を詳細に聴き取り,お持ちの資料を拝見し,遺言執行者の弁護士が持っている資料を取付け,遺贈の相手方からも事情を聴き,資料をもらいました。結果的には,遺言は有効なものであると結論付けました(①)。そこで,葬儀代等の必要な支出を遺産の中で賄っていただけるように,遺贈の相手方と交渉をしました(②)。さらに,遺留分を支払っていただけるよう当方で遺留分を計算し,遺留分減殺請求をしました(③)。
結果
遺言無効を基礎づける事実およびこれを証明するための証拠がほぼない状況であったため,遺言無効の証明はできませんでした(①)。しかし,遺贈の相手方と粘り強く交渉し,葬儀代等の必要な支出を遺産の中で賄うこととして遺贈の相手方と合意することができました(②)。さらに,遺留分の計算に際しても,葬儀代等は遺産総額から控除しない状態を遺産総額として遺留分を算定して,遺留分の支払を受ける事が出来ました(③)。結果として,ご依頼者様が思っていたよりも迅速に,かつ,想定よりも多く取り戻すことが出来ました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 後妻,長男,次男 |
相続(遺産) | 土地,建物,預貯金,生命保険 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 依頼者および兄弟姉妹合計9人 |
相続(遺産) | 土地,建物,預貯金 |